相続税が平成27年の1月の改訂でかなり厳しくなりました。非課税枠が従来の60%となりました。これにより、課税対象者が従来の4%から8%へと倍増しました。基礎控除3,000万+相続人×600万です。生保営業時代は地主さんの相続対策を提案していました。よく、相続対策していますか?と聞くと税理士さんにしてもらっている。と言われますが、いわゆる節税対策です。私が考える相続対策は節税、分割、納税対策の三つです。例えば生命保険を使えば、500万×相続人の非課税枠ができます。これだけでも節税なのですが500万の現金が最大250万で用意できます。これが私が保険を利用してくださいと言うことです。分割対策ですが、よく家は財産無いから相続対策は必要ないと言う方が見えますが相続争いで訴訟になっている方の相続額は7割は5,000万以下です。無いから揉めるのです。億単位の相続は既に対策済みの事が多いので揉めないのです。小規模宅地の特例は親と同居していると330平方メートルまでの土地の評価額が80%offの評価になります。