「マンションは管理を買う」と言われております。

マンションは購入して所有者になると区分所有法により管理組合員になります。
共用部の維持管理のため法により決められています。
しかし、ほとんどの組合員が興味関心なく全て管理会社にお任せというのが現状です。
理事会も理事長も輪番制で御用理事会、御用理事長が多いのが現状です。管理会社とは利益相反の関係のため管理組合にも専門家が必要です。

理事長代行、理事代行、FPアドバイザーとして収益改善など管理組合様の問題を解決させていただきます。

管理会社主導から管理組合主導へのお手伝いをさせていただきます。

マンション管理

業務内容

  • 共用部清掃
  • ペットクラブ管理
  • 共用部外部利用者管理
  • ゴミ集積所管理
  • 駐車場管理
  • 駐輪場管理
  • 草刈り
  • 植栽選定
  • 近隣、居住者クレーム対応
  • 各種工事立ち合い
  • 新規入居者説明
  • 高圧洗浄
  • 簡易補修
  • 凍結防止剤散布
  • 電球取り換え
  • MDF開閉
  • 法人税申告(国税、県税、市税)
  • 防災管理者届け出
  • 資料ポスティング
  • 掲示物作成
  • AED管理(電池交換、パッド交換)
  • 直工事手配
  • 示談交渉

これまでに行った改革

  • 税理士費用の節約
  • AED導入
  • 安心快適生活の一部廃止
  • 自転車、バイクの使用料の導入
  • 個人賠償保険の節約
  • 外部所有者協力金の導入
  • 近隣ゴミ集積場有料開放
  • 植栽管理費節約
  • ペット飼育規約導入
  • 収納庫賃貸導入
  • 過少保険の見直し
  • 清掃員を改め管理員の導入、兼務
  • 管理費用値下げ
  • 印紙税見直し
  • 排水管清掃実数精算に変更
  • 直工事の導入
  • 町内会を組合から区分し任意加入制に移行

マンション管理評価制度

第三者管理方式と理事会方式

マンションは共同住宅なので共有部分を所有者皆で管理しなくてはなりません、そこで従来からの方法が理事会方式です。リゾート物件やワンルームマンションなどで第三者管理方式を取り入れているところがありましたが最近は大手管理会社も導入し始めました。

メリットは理事長や理事はいないため管理会社のフロントが管理者になるため輪番で役員をやらなくて済みます。デメリットは管理組合と管理会社は利益相反の関係のため適正な管理なのか疑問です。維持管理の関心低下、管理会社への監視の目が甘くなります。

理事管理方式でも組合員には違いはありません。年に一度の総会で賛成反対の意志表示をするだけです。理事は年に数回の理事会にて意思表示するだけなのでそんなに負担はないと思います。理事長はなった人によりマンションの運営が大きく変わります。ほとんどの理事長は管理会社のいわれるままに印鑑を押しているだけだと思いますが、真剣に取り組むと様々な問題が見えてきます。

私は理事長5期行い様々な改革を行いました。直工事は必要です。例えば給水管の清掃、管理会社600万の見積もり地元業者200万、専有部のため中止になりました。管理会社も見積もり3社出しましたが何の意味もありません。管理組合で相見積もりを取ってください。排水桝工事250万、地元業者105万で工事しました。大規模な漏水が発生した時、管理会社は「保険はきかないので個人への賠償は管理組合が出してください」と言われました。4世帯にわたる漏水で800万の賠償でしたが施設賠償保険で管理会社は「出る保険会社と出ない保険会社がある」と言っていましたがそんなことはありません。事故報告の内容によって免責になるのです。鳩の糞のつまりによる漏水は有責、植木の土によるつまりの漏水は免責となります。800万円が管理組合の口座から消えるところでした。管理会社は事故現場を確認せずに事故報告をしてしまいます。保険は保険のプロに任せましょう。

外壁タイルの無人航空機による赤外線調査

マンションの外壁はおおむね10年に一度落下により歩行者に危害を加える恐れのある部分の全面的な打診を行うこととされています。

これらの調査方法について令和4年1月18日付けで平成20年国土交通省告示第282号を一部改正し、打診以外の調査方法として、無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の制度を有するものを明確化しました。

タイル面の温度差を赤外線装置で測定し浮部分を検出(外壁タイルが日射によって温められると、浮部分は健全な部分と比べてタイル面の温度が高くなる現象を利用)

これにより足場を組む必要がなくなり診断費用が抑えられるようになりました。

国交省がマンションの積立金の引き上げ幅を抑制、指針を示しました。
新旧積立金ガイドライン