コロナの給付金で住民税非課税世帯が対象になる給付金がありますが住民税非課税に該当するにはなかなかバーが高いのが現状です。2/16より臨時給付金の受付が始まりました。住民税は均等割と取得割の二本立てになっています。所得割は収入から各種控除を引いた取得に10%が課税されます。均等割は現在年額5,500円ですが、以下の条件で非課税になります。
生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得のみの場合、収入金額が2,044,000円未満であった人)
・前年中の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみの場合、収入の年額が93万円以下。65歳未満の人で年金所得のみの場合、収入の年額が98万円以下。65歳以上の人で年金所得のみの場合、収入の年額が148万円以下)であった人。
ただし、同一生計配偶者又は扶養親族がある場合は28万円 ×(扶養している人数+1)+16万8,000円+10万円以下であった人(※1)
(※1)均等割は、同一生計配偶者又は扶養親族の方でも、合計所得金額が38万円を超えるときは課税されます。
住民税非課税世帯には授業料免除など様々な施策があります。しかしコロナ禍で困っているのは均等割のみ課税されている世帯やぎりぎり取得割が課税されてる世帯ではないでしょうか?生活保護者、障害者、年金生活の方はコロナ禍であろうとなかろうと収入は変わらないと思います。選挙対策なのでしょうか?
住民税は前年の収入に対して課税されるのでそこで家計急変世帯にも間口を広げています。昨年解雇されたなどの場合対象になる場合もあります。しかし世帯の全員が非課税に準ずる状況でないといけません。
上記の扶養している人数に16歳未満の子供は扶養になりません。48万以上所得がある方も扶養になりません。これは児童手当5千円が1万になった民主党政権時からのまやかしです。この件は次回にお話しさせていただきます。