本日、夏季休暇最終日でしたが、一昨日から台風で欠航になるかと、ヒヤヒヤでしたが無事に帰れて何よりです。
来月、9月から我が町は高校生の医用費の自己負担が免除になります。ありがたいですね。既に市からこども医療費受給者証が届いているかと思います。新しいものに差し替えてくださいね。
10/1からは選定医療費の改正があります。紹介状なしで市民病院を受診した場合7700円かかります。5500円だと近所の診療所で初診料などを払って紹介状をもらってもそんなに変わりませんでしたが、7700円だとさすがに紹介状を持って行った方が良いですね。これは、たとえ救急車で運ばれても医師が緊急性なしと判断した場合実費となります。緊急入院となった場合は必要ありません。
10/1から後期高齢者の制度が変わります。一定以上の所得の方が2割負担となり三区分になります。後期高齢者の20%の方が変更になるとのことです。
:厚生労働省「後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット」
※1 後期高齢者医療の被保険者とは75歳以上の方と65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方です。
※2 「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の自己負担割合が3割の方です。
※5 「その他の合計所得金額」とは年金収入以外の事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
まず、課税所得145万円以上等の「現役並み所得者」に該当する後期高齢者がいる世帯は、これまで同様、世帯全員が3割負担となります。
世帯内の後期高齢者に課税所得が28万円以上145万円未満の人がいる場合には、後期高齢者の人数と「年金収入(遺族年金・障害年金は除く)+その他の合計所得金額」によって、自己負担割合が決まります。
自己負担割合が2割となるのは以下2つの場合です。
①世帯内に後期高齢者が2人以上いる、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上
②世帯内の後期高齢者が1人で、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
上記①②のいずれにも該当しない場合は、1割負担のままです。
2割負担が導入されるのは2022年10月からのため、2021年の課税所得や年金収入をもとに2割負担と判定された世帯は、2022年10月~2023年7月までの間、自己負担割合が2割となります。
2023年8月以降は、前年の所得をもとに8月~翌年7月までの自己負担割合が決まります。
三年間は配慮措置があります。
2割負担となる人には、施行後3年間(2025年9月まで)は、自己負担割合引き上げによる1ヵ月の負担増加額を3,000円以内に抑える配慮措置があります。
ただし、入院の医療費は対象外です。
例えば、1割負担で1ヵ月に5,000円を負担していた人が2割負担になると10,000円の負担となり、5,000円の負担増となりますが、配慮措置により3,000円の増加(計8,000円の負担)に抑えられます。
同一の医療機関での受診については上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いとなり、そうでない場合には差額が後で払い戻しされます。
なお、高額療養費制度により1割・2割負担の場合の外来の自己負担限度額は個人ごとに月18,000円(年間144,000円)となっています(住民税非課税世帯の方を除く)。
配慮措置がなくなっても、負担が必ずしも2倍になるとは限らない点を覚えておきましょう。