離婚時の親権ですが1947年以前は「原則父親が親権を持つ」だったが1947年以降は「父母どちらか一方が持つ」に改定され2024年5月国会で成立しました。共同親権化単独親権か離婚時に選択する事になります。合意できない場合は家庭裁判所の判断になります。又2年後には親権が決まっていない場合でも先行離婚も受理されるようになります。
共同親権を選択したくてもDVや子供への虐待がある場合は単独親権となります。過去の離婚でも子供が共同親権を希望する場合は家庭裁判所に申し出る事により審査されDVやこれまでの養育費の負担状況などを加味して判断されます。
法務省では父母どちらも同意が必要な例として学校の選択、進学か就職の選択、転居先の決定、生命に関わる医療行為などを挙げています。また例外として「子供の利益のため急迫の事情がある時」「教育に関する日常の行為」などは単独で判断できます。日常とは子供の習い事、食事、ワクチン接種、海外旅行(観光)海外留学は両方の同意が必要になります。
面会交流についても父母だけでなく祖父母も認められる可能性もあります。
養育費に関しては母子家庭の20%程しかもらい続けていないというデーターがあります。日本の児童貧困率は2022年の厚生労働省「国民生活基礎調査」によると児童貧困率は11.5%でした。先進国の中で最悪の数字です。
我が街でも善意銀行、フードドライブ、子ども食堂などがあります。
養育費の不払いが離婚後数年経つと起こりがちですが「先取特権」が付与され、他の債権より優先的に財産の差し押さえが可能になりました。さらに財産の差し押さえや収入、資産の情報開示の請求も簡素化され、家庭裁判所が開示請求を命令できるようになります。
また養育費の取り決めをしないまま離婚した場合でも後から請求できる「法定養育費制度」も設けられ養育費が支払われずに生活が困窮するのを解決できると良いですね。