介護費用は医療費控除

今年も確定申告の時期が来ましたね。私もこの20年確定申告と9月には法人税の申告を毎年行っています。

会社員の方は年末調整を会社で行ってくれるのでほとんどの方はしていないと思いますが状況によっては取得税が還付される場合があります。

還付の対象は雑損控除(罹災、盗難)医療費控除、セルフメディケーション、寄付、住宅借入金などまだまだ色々とあります。

今回は医療費控除のお話になります。医療費というと通院や入院ですが現役時代はあまり縁がないと思いますが介護保険を利用したサービスの自己負担も対象になります。とはいえ高齢の親のほとんどの方は年金収入のみだと思いますなのでそもそも取得税を払っていないか払っていても年間数千円だと思います。日本の場合はマイナス還付は無いので納めた税金以上に還付されることはありません。

なので世帯を同一にしてしまえば良いです。年金だけでは暮らせないので子供世帯と同一の財布にしてしまいます。(別居でも親の生活費を一部負担していれば可能)

介護保険の医療費控除対象には「施設サービスの対価」「在宅サービスの対価等」は対象になるのでデイサービスや訪問看護やヘルパーサービスが対象になります。我が家はデイサービス週3回2万5千円、ヘルパー週4回で8千円、訪問看護週二回8千で月に4万程利用しています。年間50万程の利用になります。

特別養護老人ホームや地域密着型介護老人福祉施設などは提供されるサービス費の自己負担の二分の一が対象になります。

介護老人保健施設、指定介護医療型医療施設は自己負担額が対象になります。

取得税は累進課税なので取得によりバンドが変わります。会社員で600万の年収だと20%なので10万の還付となります。本人の還付だと数千円の還付になってしまいます。

還付の申告は5年遡って申請できます。

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