マンション共用部からの漏水

1/22最高裁第一小法廷(岡正晶裁判長)にて管理組合に賠償責任があると判断しました。

最高裁の初判断という事で注目されていますが今までの対応していたので特には驚きません

当マンションにおいてもこの10年で2回漏水が発生しました。

一つ目は専有部の壁の中にある共有排水管からの漏水で占有物の洋室の床がびしょびしょになりました。対応は共有配管を修理する保険はないので修繕費として管理組合が負担しました。占有者に対しては賠償保険にて賠償させていただきました。

2回目は占有使用権のあるルーフバルコニーからの漏水です。ルーフバルコニーは共有部ですが占有使用権がある特殊な部分になります。占有使用権のある部分は日常の管理は管理組合ではなく居住者さんになります。

漏水の原因が排水枡の閉塞によるものでしたが当マンションのマスの位置が柵の外側にあり日常管理は危険なためできないので管理組合の管理下にある事を保険会社にアピールして同じく賠償保険にて対応しました。

もしマスが柵の内側にあった場合は日常管理が可能な為、居住者さんの責任となります。この場合は個人賠償保険の適用となります。保険に入っていないと大変な事になります。

この漏水事故は大規模なもので7階のルーフバルコニーから漏水して7階の居住者、6階の左右の居住者宅5階の居住者宅と4世帯への賠償で800万程の賠償を賠償保険で支払いました。またつまりの原因によっては免責となったり減額されてしまう可能性があります。

損害保険の大原則で「偶然」「急激」「外来」という原則があります。つまり予測できるリスクは免責になる可能性があります。今回の場合は鳩の糞によるものなので大丈夫でしたが仮にマスが柵の内側にあり花壇の土が原因となると免責、減額になり得ます。

生命保険と違って損害保険は注意が必要です。

管理者賠償保険や個人賠償保険時価での補償となるので再調達価格を算出して使用相当分を減額して支払われます。

また上階の方が個人賠償保険に加入していない事もあるのでご自身で火災保険に加入しておく事も大切です。その場合は請求権を保険会社に譲渡する事で自身の火災保険が適用されます。また賠償保険で時価での支払いにプラスして自身の火災保険から差額を埋めれます。

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