8月に国税庁が出した「300万以下の副業収入は雑所得」とする通達ですが、パブリックコメントを経て再通達が出されました。
政府が推進している副業に逆行しているなどの意見が寄せられ国税が折れた形になりました。内容は300万以下でも帳簿をつけている場合は事業所得とすることになりました、ただし詳細を見ると収入金額が300万円以下でかつ本業の収入の1割未満の場合や、赤字が続いているにもかかわらず赤字解消のための取り組みを進めていない場合などは、状況により個別に判断するようです。サラリーマンが副業で多額の赤字を計上したうえで損益通算し、本業の所得を減らす「副業節税」に目を光らせています。これにより300万超でも帳簿がない場合は雑所得となります。
通達は国税の解釈であり法ではないので不服がある場合は訴訟になりますが基本国税に睨まれたら難しいでしょう。
ピットコインによる利益に対する税を他の金融商品と同じように早く源泉分離課税にしていただけるように法整備をお願いします。FXの時もそうですが大変な事になっている方から先日相談がありました。
5、6年前はマンションの管理組合の事業所得にメスを入れましたが、現在は過去のピットコインの利益にメスを入れているようです。当マンションも国税より「伺い書」が届き過去5年分の法人税を支払いました。400万弱支払いました。管理組合の事業収入は携帯電話会社のアンテナ収入ですが経費が認められないので「収入=利益」でとても厳しいですね。法人化も考えましたが他の収入の積立金に課税されるので難しいですね。