医療費控除の落とし穴

今年も、確定申告の近づいてきましたね。今回は医療費控除のお話です。一年間に医療費の合計が10万円を超えた場合(年収200万までの場合は5%)確定申告によって税金が還付されます。ここまでは、皆さんご存じかと思います。国税庁のホームぺジを確認すると図で令和3年に支払った医療費の総額―保険金などで補填される金額と図が載っています。補填される金額というのが難しいのです。

子供の歯の矯正70万、妻が乳がん手術を受け一週間入院の場合、自己負担10万(高額療養費適用後)とします。

生命保険から診断一時金100万、入院給付金20万受け取った場合

医療費自己負担総額80万保険による補填120万と申告すると医療費控除は0円となり還付されません。

正しくは

医療費自己負担を個別にみていきます。

子供の矯正70万

妻の入院自己負担10万、保険金補填20万となります。

保険による補填が120万ではないのはがん保険の診断一時金はがんの確定による支払いのため入院や手術の医療費の補填として給付されるものではないためです。三大成人病一時金も同様です。

医療費控除額は70万となり還付額は7万円になります。(取得税10%の場合)日本の場合はマイナスの還付はないので最大源泉徴収されている金額になります。自営業の方は取得税と地方税10%の節約になります。

あとあまり知られていませんが、介護保険の自己負担額も医療費控除の対象になります。

昨年、超えてないよという方はセルフメディケーション控除を検討してください。

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