熟年離婚の年金分割

夫婦の三組に1組が離婚をしています。生命保険の仕事をしていると色々な相談があります。この制度ができたのは2007年4月1日以降に離婚をした場合の合意分割と2008年4月1日から離婚する日までの3号被保険者(会社員の専業主婦)期間の分割ができる3号分割があります。「合意分割」は相手の同意がないと分割されません。また2年の時効があります。翌年より「3号分割」がスタートしました。こちらは3号の婚姻期間が同意なしに分割する事ができます。することができますと書いたのはどちらも年金事務所への届出が必要になるからです。男性会社員の年金平均額は17万程です。半分分割が一人歩きして8.5万が離婚により自分の年金になると勘違いされている方が見えますが厚生年金部分の3号の婚姻期間の分割なので数万円の月額アップと考えてください。17万の内訳は国民年金6万、厚生年金10万です。20歳から60歳までで10万の年金なので婚姻期間を例えば30歳から50歳とすると5万です。その半分の2.5万になります。詳しくは夫の標準報酬の半分を厚生年金保険料を払った事になりますが難しいのでイメージとしては同じです。会社員であった期間が25年以上在れば自分の年金に遺族年金が支給されるのでそちらの方が年金が多くなります。とは言っても感情面もありますのでよく考えてくださいとお話ししています。

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