子供手当のまやかし

昨日のブログの続きですが、2011年より16歳未満の扶養の所得控除がなくなってしまったことです。以前は月5,000円の児童手当を13000円にして、3歳未満はプラス7000円になるという事で扶養控除を無くすという事でした。プラス7000円は東日本大震災の復興のため財源が無く三党合意で実現されませんでした。当時は民主党政権で子供に対する施策が厚くなり期待していました。高等学校の授業料無償化も当時導入されました。月額2万は欧米先進国に並ぶ基準です。1972年から3000円で始り1974年に4000円、1975年に5000円に引き上げられた児童手当が2010年まで35年間引き上げられなかったのが、物価上昇を考えても異常だと思います。現在は月額一万円、3歳未満プラス5,000円ですが、年少扶養という言葉を作り2011年より16歳未満の扶養控除がなくなってしまいました。私は、これをまやかしと言っています。

取得税の扶養控除は国税38万、地方税33万です。例えば年収500万で子供二人、奥さんパート(年収103万)のケース

年収500万

給与控除144万、基礎控除48万、配偶者控除38万、社会保険料控除75万とします。

課税所得195万ですが、子供の扶養控除38万*2があると課税所得119万になります。

取得税195万以下5%なので97500円と59500円で差額が38000円になります。

地方税は給与控除144万、基礎控除43万、配偶者控除33万、子供の扶養控除33万*2、社会保険料75万

課税所得205万と139万の違いになります。

地方税は一律10%なので205000円と139000円で差額66000円となります。

先程の所得税38000と地方税の66000を足すと104000円の増税になります。

子供手当が月5千円増えても一年で6万円、二人分で12万増えますが104000円増税になっているので子ども一人につき8千円、月にすると600円しか増えていません。

これが私がまやかしと言っている訳です。これは、最低税率のバンドでの話ですので取得税は累進課税なので収入が多い程、増税額が多くなります。

税は再分配なので収入の多い方は多くの税を納めています。再分配の権利に該当すれば分配を受けれるべきと私は考えます。現在960万で所得制限がかかり特例給付で5000円になりますが、2022年10月より1200万で0円になります。

令和5年には子ども家庭庁が創設されます。子供が増える事を切に願います。

この記事を書いた人