相続による登録免許税減免の延長と拡大

以前のブログで相続登記義務化2024年4月のお話をしましたが、今回、登録免許税減免が令和7年3月31日まで延長されるとともに適用対象の土地の区域要件の廃止と土地価格の上限が100万(改正前:10万)に引き上げられました。

思ったように登記が進んで無いのが背景にあると思われます。九州地方ほどの土地が相続登記されていません。ということは、転売できなく活用されないままです。

減免というとラッキーですが上限100万までの土地なので、山林、農地、なので宅地は無理ですね。また土地だけで建物は対象外です。

生保時代は「相続時精算課税」制度を使った相続対策などを提案させていただいていました。

よくお客様に「相続対策はお済みですか?」とお聞きすると「税理士さんにお願いしている」とお答えいただきますが税理士さんの相続対策は主に節税対策です。私のの考える相続対策は3つあります。特に分割対策は本当に重要です。家庭裁判所の相続争い案件の8割は5000万以下の相続です。よくお客さまが「うちは財産ないから大丈夫」と言われますが少ないから揉めるのです。持ち家と預貯金だけだから揉めるのです。資産家の相続は揉めません。生前に決まっているからです。

1. 節税対策 相続税を節税するために暦年贈与養子縁組などや子供や孫に資産を移転していきます。生命 保険控除500万*相続人数を使います。

2. 分割対策 相続争いにならないように生前に被相続人の思いを形にします。遺留分対策も行います。

3.納税対策 相続税は現金納付が原則です。物納とよく言われますが簡単にはできません。生前に土地の売却によりキャッシュの確保や生命保険を使います。亡くなった後に必要なお金は現金を避けておくよりも終身保険を使ったほうがお得です。最大半額で用意できます。1000万の納税が必要な場合、現金だと1000万必要ですが保険であれば最大500万で1000万が準備できます。

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