フリーランス保護へ下請法改正へ

内閣官房によると20年時点で国内では462万人がフリーランスで働くそうである。営業や講師・インストラクター、デザイン制作、配送・配達など幅広い。事務所を構えず自宅で働いたり、会社員が兼業したりする場合もある。

現行法では資本金1000万以下の発注企業は対象とならず、フリーランスの多くは1000万以下の企業との取引が多いため対象から漏れてしまいます。アメリカでは全就業者の4割がフリーランスで5900万人との事です。人口比から考えると今後日本も時間に縛られない自由な働き方を求める動きが多くなると思います。特にコロナ禍で在宅勤務をしてきた人は通勤に疑問を感じると思います。ニューヨークではフリーランスの賃金を守る条例を制定したり、韓国では雇用保険も適用されるそうです。

21年3月に政府はフリーランスとして安心して働けるガイドラインを示しました。厚生労働省では弁護士の無料相談を受けられるフリーダイアルを設けています。

今年度の税制改正ではサラリーマンの方の副業での収入で300万以下の場合事業収入ではなく雑収入となると通達されました。事業収入と雑収入の違いは損益通算できるかできないかの違いがあります。所得を通算できないとたとえば事業で赤字でも雑所得があれば課税されます。通算できると事業の赤字を雑所得から引けるため税が軽減されます。30年程前に高収入の会社員が不動産を買いその赤字分を給料所得からひいて問題になリました。それと同じ感じですね。

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