暦年贈与 vs 相続時精算課税

相続財産を圧縮して相続税を減らす有効手段として暦年贈与(年間110万まで非課税)はみなさんご存知かと思います。しかし来年から現行3年の持ち戻しが7年になるのでちょっと厄介になってきました。

緩和で持ち戻し合計から100万控除できますが110万を10年暦年したとすると110万*10年=1100万贈与したはずが110万*7年−100万=670万が相続財産に加算されてしまいます。

21年度暦年利用者は48万人相続時精算は4万人でしたが今後は相続時精算課税が主流になると思います。私は相続時精算課税は分割対策に提案させていただく事が多かったのですが今後は相続時精算課税を主流に提案させていただいていきます。

暦年は7年の持ち戻しで増税ですが相続時精算は一括2500万は従来通りで相続時に戻しますが、新たに加わった基礎控除年110万利用でき持ち戻しはありません。

今までは相続時精算を一度選択すると暦年に戻れなくなりましたがこれは良いですね。暦年の方は相続人でない孫などにすれば持ち戻しはないので使っていこうと思います。

この記事を書いた人